2021-04-21 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
しかも、日本と比較的近い水準にあるとされているドイツについて実態をよく見てみますと、ドイツの場合は、電力多消費産業の電力料金について、電気税とか再エネの賦課金とか、あるいは洋上風力に伴う電力の送電網の賦課金とか託送料金とか、そういったものが大幅に減免をされているということでございまして、右側のグラフの左側でございますけれども、したがって、ドイツの電力多消費産業が実際に負担している電力料金というのは、
しかも、日本と比較的近い水準にあるとされているドイツについて実態をよく見てみますと、ドイツの場合は、電力多消費産業の電力料金について、電気税とか再エネの賦課金とか、あるいは洋上風力に伴う電力の送電網の賦課金とか託送料金とか、そういったものが大幅に減免をされているということでございまして、右側のグラフの左側でございますけれども、したがって、ドイツの電力多消費産業が実際に負担している電力料金というのは、
一方で、消費税の導入時、引上げ時に、それまで存在した地方固有のユニークな税であった電気税、ガス税、娯楽施設利用税、木材引取税、こういった地方の間接税が大幅に整理された経緯がございます。現在は、どうしても税を入れると偏在という事実があるものですから、地方税ではなく国税として入れてこれを地方に分ける、そんなやり方が最近一般化しているというふうに思います。
あわせて、税負担軽減措置の見直しの話なんですけれども、実はそれは、私は福岡県の柳川というところにいまして、かつて大牟田市で電気税訴訟というのがありました。これは、いわゆる電気税、要するにあそこはアルミニウムとか石炭の生産とかあったので税を取っていたんですが、これが国の地方税法の非課税措置に入っちゃって、結局課税自主権が侵されたということで、国を損害賠償で請求したんです。
初めて消費税が導入されたときには、電気税を廃止したり、電気料金を下げたりという工夫があったんですけれども、今回この気候変動税を導入するに当たって、また電力を値上げする流れが必然的に出てくると思いますけれども、これに対しての配慮ということについてはどのようにお考えなのでありましょうか。まず環境大臣、そして枝野経産大臣。
今あるエネルギー税としては、地方税として位置づけている軽油引取税ですか、これは地方税として今あるというふうに思いますけれども、過去にはこれと同じように電気税とかガス税というのが地方税としてあったという歴史もあるわけでして、そういう視点から、地方税としてこのようなものをもう一度考えるなり、地方で考えた税に対して積極的に支援をしていくという総務省としての態度というか対応というのも必要だろうと思いますけれども
その当時の財政需要に対応していくために、やはり従来の個別間接税制度、例えば、今でもまだありますけれどもゴルフ施設利用税であるとか、ガス税であるとか電気税であるとか、そういった個別の間接税制度がありました。しかしながら、そういったものを一括してやはり世界的な潮流でもあった付加価値税に改めていくということについて合意をして、消費税が導入されたのであります。
ドイツでも環境への配慮としてガソリンや石油などの課税強化や新たに電気税を導入する、こういった動きがあり、それに対する批判等もあるようでございます。 それで、我が国でも地方税として環境税を検討すべき時期が来ていると思うのでございますが、この点につきまして大臣がどうお考えかをお聞かせいただきたいと思います。
(図表掲示) 本来これは、今申されたように、平成元年に消費税が新しくつくられたときに、物品税とかトランプ類税、入場税、電気税、ガス税、こういうものを消費税で一本化して吸収をして廃止する。それと同じような料理飲食等消費税が特別地方消費税として吸収されずに残った。
この中で電気税、ガス税、そして木材引取税、これらは廃止をされ、減収分については代替財源として消費譲与税というシステムが創設をされたわけでございます。しかしながら、そのとき統廃合されずに存続となったものも幾つかございまして、それがいわゆる料理飲食等消費税、すなわち今特別地方消費税というふうに名前を変えて存続されている税でございます。
地方税につきましては、これは先ほど来御説明をさせていただいておりますけれども、当時の料理飲食等消費税なり、娯楽施設利用税なり、電気税、ガス税なり、木材引取税なりいろんな個別の間接税があったわけでございますけれども、それらについて地方税としてどういうように考えるかということにつきまして、特別地方消費税につきましては、先ほど来申し上げておりますようなそういう考え方で改組して存続をする。
消費譲与税というのは、電気税、ガス税あるいは木材引取税、こういった廃止に伴った代替税源的といいますか、譲与の基準につきましても原資である消費税の性格を踏まえたものを用いておりまして、地方税に近い性格を持っておるわけでございます。また、その配分についても、一定の国の関与というものは排除をされておりますし、いわゆる基準財政収入額への算入も地方税と同一扱いがされている。
この特別地方消費税というのは、戦前の奢侈的消費を抑制するという遊興税が昭和三十六年に料理飲食等消費税となって継続課税されたもので、消費税導入に伴う個別間接税の見直しに当たって、物品税、トランプ類税、入場税、電気税、ガス税等多くのものは廃止されてこの消費税に吸収されたわけでございます。
そこにグラフをつけておきましたけれども、それは、消費税導入に伴う地方間接税の整理があのとき行われまして、電気税、ガス税、料理飲食等消費税、娯楽施設利用税等の廃止、縮小が行われたからであります。これらの事柄を一言で言うなれば、現行の地方税は直接税に偏り過ぎているということであり、裏返せば安定的な地方税の体系が切実に求められていると言っていいと思うのであります。
これは消費税の導入のときに、電気税とかガス税とかそういうふうなものがみんな取り上げられちゃった、それがために間接税の比率ががくんと平成元年から下がったといういきさつがあるわけであります。直間比率の見直しというふうな中において、当然地方税についてもそれは見直しをすべきものであるというふうに私は思うんです。
しかし、これまでありました電気税、ガス税あるいはたばこ消費税、こういったものはほとんど格差がないのであります。そうだといたしますと、地方消費税の取り方を工夫すれば私はむしろ今の税収の格差にある程度調整を加えることができるのではないか、こんなふうに思っておりますので、またこの議論はいつか時間がたっぷりあるときにさせていただくことにしたいと思います。
地方の場合には消費譲与税になったり、ガス税や電気税がなくなったりいたしましたので、直接税が九割、間接税が一割という、本来税構造として、税収の構造としては国との関係では逆転しているような格好になっている、非常にいびつな税収の構造になっております。
なお、消費譲与税の件でございますけれども、委員御指摘のように、消費税が創設されたときに消費税と地方間接税との調整、すなわち電気税等が廃止される、そのほかの地方税についても改革が行われるということでございまして、これに伴います地方税の減収額を補てんするために消費譲与税が創設されたという税制改革の経緯を踏まえまして交付税特会に直入することになったというふうに理解をしておるところでございます。
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直し並びに昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化及び医学部附属病院等に係る電気税及びガス税の納付について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する文部省
また、廃止されたものを例に申し上げますと、消費税の創設に伴いまして電気税等が廃止され、関連する自治大臣の関与が廃止された、こういうような内訳になっております。
ほぼ横ばいで来ているわけでございますが、平成元年度からは、税制改革による消費税の創設に伴いまして、地方の電気税、ガス税あるいは木材引取税の廃止、あるいは料理飲食等消費税とかあるいは娯薬施設利用税などの一部調整というようなことがございまして、確かにその分では地方税の分が減ったことは事実でございますけれども、その分は消費税の一定割合を地方譲与税なり地方交付税に算入してもらうということで補てんをしてもらっておりますので
そういう観点から考えますと、地方税につきましては、御指摘のように、先般の消費税の導入に伴いまして地方間接税でございます電気税、ガス税、木材引取税の廃止、あるいは料理飲食等消費税とか、あるいは娯楽施設利用税を大幅に改組するというようなことによりまして地方間接税が大幅になくなったということで、地方税だけで見ますと直間比率は直接税の方に傾いてきたということが言えようかと思います。